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遺言書作成・遺産相続業務のサポート

・遺言書作成サポート

・遺産分割協議書作成

サービスの特徴

遺言は相続人同士の争いを防ぎます

有効な遺言書がのこされていれば、相続人は争う必要がなくなります。

相続人の負担が軽減されますし、なにより遺言者(つまりお客様ご本人)が安心して生活を送ることができます。

また、お客様が法定相続分と異なる配分をしたいとき、たとえばご親族の皆様のそれぞれの事情を考えて財産の分配を行いたい場合に、遺言書が力を発揮します。

たとえば、法律上の相続人ではないものの、お客様やおつれあいの介護に献身的に尽くして下さったお嫁さんにお礼の気持ちとともに形で残したいといったことも可能です。

ご親族の皆様が円満に財産の分割に同意されても、いざ何を誰が受け取るのかという段になると、なかなかまとまらないことが多く起こります。

さらには、大切な方がすべて受け取るものと思っていたものが、法律のさだめにより、思わぬ結果になってしまうこともあります。

遺言書をのこすことで、これらの問題を解決することができるのです。

遺言書の方式

遺言書にはいくつかの方式がありますが、お客様もよくご存じのものに「自筆証書遺言」があります。
一般的に遺言書というと、普通こちらを思い浮かべられると思います。
ご自身で作って、金庫の中に保管したり、信頼できるご友人にあずけたりといったものです。

しかし、この方式には多くの問題があります。

法律のおはなしをすると面倒くさいとお感じのお客様も多くいらっしゃると思いますが、あえてここで一つ申し上げると、民法の第960条に「遺言は、この法律に定める方式にしたがわなければ、これをすることができない。」と規定されています。

もちろん、ご自身で遺言書を作られることはできますが、それが民法が定める条件にかなったものでない場合、せっかく苦労してお作りになられた遺言書が効力を持たなくなってしまうということです。つまり、争いの火種がのこっているということです。

さらには、遺言書自体の紛失など保管上の問題もありますし、そもそもご遺族の皆様がその存在に気付くことができなかったり、見つけた方によってあやまった扱いがされてしまうことすらあります。

そこで、私共では、必ず「公正証書遺言」をおすすめしています。
 

公正証書遺言の利点

公正証書遺言とは、法務省管轄のお役所である公証役場によって、遺言書が法律の要件を満たしているかのおすみつきをもらうとともに、その遺言書をあずかってもらえるというものです。
つまり、きわめて信頼性の高い制度です。

まず、私共が、お客様のご意向を確認させていただきながら、法律の要件にのっとった形式の遺言書の原案を作成いたします。

そして、公証人とのあいだで内容をつめて、最終版ができあがります。

最後に、お客様に公証役場までご同行いただき、署名・押印いただき、公正証書遺言として完成させます。そして、そのままあずかってもらうのです。

かりに、お客様が移動にご不自由を感じておられる場合でも、公証人の方からお客様のところまで出張してくださるという制度もありますので、あきらめることはありません。

あずけた公正証書遺言は、全国どの公証人役場からでも閲覧できます。

また、あとになって、お客様のお考えや事情の変化によって、公正証書遺言の内容を変更したいということになった場合も、費用はまたかかりますが、同じ方法で手続をふめば書き直すことができます。

 

遺言書作成・遺産相続業務の料金表

公正証書遺言作成 80,000円
  加えて、
  相続人調査・相続財産調査
70,000円
遺産分割協議書作成 60,000円
  加えて、
  相続人調査・相続財産調査
70,000円
遺言執行手続 遺産総額の1%
(ただし、最低 200,000円)

※当事務所のサービスご提供対価としての報酬額です(税別)。

※印紙代、各種証明書取得費用等の諸経費は別途お客様のご負担となります。

※公証役場の手数料は別途お客様のご負担となります。

 

遺言書作成・遺産相続業務の流れ

お問合せ

まずはお気軽にお電話ください。
または、当ホームページ末尾のお問合せフォームにてお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお聞きしたうえで、ご相談の日程を
調整させていただきます。
ご相談は無料とさせていただきます。

お客さまのご自宅や事務所にお伺いして、詳しいお話しをさせていただきます。
当事務所へお越しいただいても結構です。

相続人調査・財産調査の開始

お客さまがお見積内容をご採用くださり、当事務所へご依頼いただける場合は、基本的な契約書を取り交わさせていただきます。

それからただちに具体的な準備に入っていきます。

法律上の相続人の方々について、またお客様の財産の内容をお聞かせいただき、私共で調査を行い、証明書類を集めて行きます。

相続人調査、財産調査が完了しましたら、調査結果をお客様にご報告申し上げます。

遺言書の作成

お客様のお考えをお聞かせいただきながら、遺言書の原案を作成してまいります。

それができあがりましたら、お客様にご覧いただき、内容をご確認いただくと共に、必要に応じて修正を加えて参ります。

ご納得いただく原案にしあがりましたら、私共が公証役場との打ち合わせを開始いたします。

公証役場にて原案を確認いただき、必要に応じて、お客様とも相談させていただきながら、文面を完成させます。

最後に、お客様に公証役場までご足労いただき、証人立会いのもと、公正証書遺言としての所定の手続きを行い、お客様のご署名・ご捺印をもって完了となります。

遺言書はそのまま公証役場に保管いただくことになり、お客様には正本と謄本をお持ち帰りいただきます。

遺言の執行

遺言執行者とは、遺言書に記載されている御遺志の内容を実現する者をいいます。

指定されている相続人の皆様への相続財産としての預貯金を引き出して配分したり、不動産資産の相続登記を司法書士に依頼をしたりするものです。

遺言書の中で、お客様が私共を遺言執行者としてご指定くだされば、一部の相続人によってお客様のお考えにそぐわない対応をされてしまうなどの事態を防ぐことができ、お客様がお望みになった通りの公正な相続を完了させることができます。

また、私共は、遺言書を遺しておられない場合のご遺族様のご依頼にしたがって、遺産分割協議書の作成のご依頼にもお応えしております。
この場合も十分な調査を踏まえて、相続人の皆様にご満足いただける業務の完遂につとめさせていただきます。

ただし、やはり、なにより相続人同士の争いを防ぐ最高の方法は遺言であると、私共は信じております。

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E-mail: saka@adsaka44.jp
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坂本行政書士事務所

〒273-0117
千葉県鎌ケ谷市西道野辺12-44-303

東武アーバンパークライン馬込沢駅から車で3分/駐車場:有(当方で駐車場を予約しますので必ず事前にご連絡ください)

9:00~18:00(日中お時間のとれないお客様は時間外でもご遠慮なくお電話ください)

土曜・日曜・祝日(平日お時間のとれないお客様は定休日でもご遠慮なくお電話ください)

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

代表者ごあいさつ

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